企業には、仕事が原因で労働者が健康を害さないようにする安全配慮義務があり、労働安全衛生法では、管理監督者と企業の双方に責任を課す両罰規定が定められている。健康管理に関する“重用3法”とも呼ばれる労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法は、人事労務として理解が必要な法律であることは間違いない。
本資料では、企業が健康管理を行わねばならない理由を改めて考えるとともに、法令遵守のために人事が担う7つの健康管理業務、そして自社に最適な「健康管理システム」の選び方などについて解説している。効果的な健康管理システムの活用事例と、それらの企業で導入されている健康管理システム「Carely(ケアリィ)」についても紹介されているので、自社に合った具体的な解決策が見いだせることだろう。
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