この政令案では、『薬事法の一部を改正する法律の施行期日を平成21年6月1日とすること』と明記されています。しかし薬事法改正に関しては、現在政府内においてすら政策についての意見の一致が見られていません。にもかかわらず、法律の施行日が迫ることを理由に、十分な議論がなされず、また国民への情報浸透が満足に図られないままに法律が決定してしまいかねません。
そのため、ケンコーコムは以下のとおり、法律の施行期日の延期を求めるパブリックコメントを提出しました。
ケンコーコムは今後も、これまで継続して取り組み続けてきた、対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品のインターネット販売に関するより一層の理解促進を図ります。また、現在すでに行われている、医薬品の安全・安心なインターネット販売の継続を求め、一般用医薬品をリスク分類に関わらずインターネットで購入できる環境が整備されるよう、活動を続けてまいります。
【ケンコーコムの概要】( (リンク ») )
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数10万5千点以上(2008年10月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。
【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社/広報室 高須賀(タカスガ) Tel:03-3584-4138 Mail:pr@kenko.com
【資料】 パブリックコメント(2008年10月16日提出)
○宛先:厚生労働省医薬食品局総務課
○法人名:ケンコーコム株式会社
(担当者:ケンコーコム株式会社 代表取締役 後藤 玄利)
○所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビルディング2階
○電話番号:03-3584-4156
FAX 番号:03-3584-4158
○件名:「薬事法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「薬事法施行令等の一部を改正する政令案」について
○意見:
[該当箇所]
薬事法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について
2.制定の内容
薬事法の一部を改正する法律の施行期日を平成21年6月1日とすること。
[意見内容]
上記法律の施行期日を延期していただきたい。
[理由]
上記により施行される予定である、薬事法施行規則等の一部を改正する省令について、十分な議論がなされたとは言い難い状況であるため、施行期日の延期を求める。
現在、内閣府規制改革会議において、上記該当の省令案が重点課題として挙げられ、ヒアリングを受けた厚生労働省との著しい意見の相違が見られるなど、そもそも政府内での本法律に関する意思疎通すら図られていない。そのような状況において、上記に定められた施行期日までの日数は明らかに不十分であり、このままでは必要な議論も十分になされぬまま施行期日を迎え、政府内において政策についての意見の一致を見ずして、法律が施行されてしまいかねない。
本来国民の安全・安心な医薬品提供の体制を確保するべくして定められるはずの本法律が、単に一(いち)省庁の主張を反映したものとなる恐れがあり、国民にとって、そのような事態は甚だ納得しがたい。
よって上記法律の施行期日は、十分な議論がなされ、政府内で政策に関する意見の一致をもって施行がなされる状態になるまで、延期されるべきである。
以上
このプレスリリースの付帯情報
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