ケンコーコム、『薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令』 についてコメントを発表

ケンコーコム株式会社

2009-05-29 00:00

 健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマース(以下、EC)サイト「ケンコーコム」( (リンク ») )を運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利、以下当社)は、本日、厚生労働省より公布された、『薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)の一部を改正する省令』(厚生労働省令114号、以下、再改正省令)について、以下のコメントを発表いたします。


 当社は、本再改正省令に先立ち、本年2月6日に公布された『薬事法施行規則等の一部を改正する省令』(平成21年厚生労働省令第10号、以下、改正省令)について、第3類以外の医薬品のインターネットを含む郵便等販売を禁止すると定めた内容に反対し、厚生労働省におかれた「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」においてそれを是正するべきであると強く主張してきました。にもかかわらず、それが容れられず、改正省令の施行日である6月1日を迎えることは、誠に遺憾です。


 改正省令について、当社は、やむなく、本年5月25日、憲法に定められた「営業の自由」 を何らの合理的根拠なく侵害するとともに、薬事法の授権の範囲を超える、違憲・違法な省令であるとし、医薬品ネット販売の権利の確認と改正省令の無効確認・取消しを求め、他1社とともに 「医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求事件」訴訟を東京地方裁判所に提起しております。改正省令は本来違憲無効であり、医薬品ネット販売については継続する権利がある、というのが当社の主張です。


 この改正省令は無効であり、法的に従う義務はないものの、当社は外観的に存在する法を無視することなく、やむなく、当面この改正省令に従います。ただし、本日、再改正省令が公布され、経過措置が定められましたので、本年6月1日からその経過措置に定められた期間である今後2年間に関しては、再改正省令のルールに則る形で、離島の方、継続購入の方に対して、引き続き第2類医薬品のインターネット販売を継続いたします。


 ケンコーコムは、第3類以外の医薬品のインターネット販売を従前通り行うことができるようにするため、上記訴訟などを通じて、憲法に違反する省令の取り消し、憲法と薬事法36条の6に則った情報提供ルールへの再改定を促すとともに、今後もすべての国民が安全に平等に、かつ便利に、医薬品を手に入れられる環境整備のため、活動してまいります。  


 あわせてケンコーコムは、Eコマースを通じてお客様の健康づくりに貢献するために、安全・安心な医薬品のインターネット販売に引き続き取り組んでまいります。
  

【ケンコーコムの概要】( (リンク ») )
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数13万点以上(2009年5月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。


【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社/広報室 高須賀(タカスガ) Tel:03-3584-4138  Mail:pr@kenko.com
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