◇意見等の提出期間 平成21年10月5日(月曜日)から10月23日(金曜日)まで
【条例素案について】
1 制定の目的
個人情報保護へのいわゆる「過剰反応」などにより、PTAや自治会などさまざまな地域団体において、本来必要な「名簿」が作成されない傾向が広がっています。
地域コミュニティーや地域団体活動の活性化、災害時の緊急連絡等への支障も一部見受けられたため、地域団体が安心して名簿を作成、利用いただくため、本条例を制定しようとするものです。
2 主な内容
名簿の作成や利用について、個人情報保護に配慮したルールを条例で定め、そのルールどおりに作成された名簿について、地域団体からの申請に基づき市が「認証」し「認証記号」を交付すること(名簿認証制度)などを規定しています。
◇名簿の作成、利用のルールについての主な規定内容
*名簿情報の本人収集の原則
*名簿管理者の設置
*本人からの申し出による名簿情報の訂正等の実施
*名簿の外部提供の禁止
*不要な名簿の適正な処分
*条例等に基づき、各地域団体が名簿の取扱等に係る要項を作成
◇名簿認証制度についての主な規定内容
*「認証」を受けようとする地域団体が市に認証申請
*認証申請の内容が条例に適合する場合は市が認証し、認証記号を交付
*地域団体が認証記号を付して名簿を印刷、配布
【今後の予定】
◇平成21年箕面市議会第4回定例会(12月頃)へ提案予定
◇平成22年4月1日施行予定
◇条例議決後、市民や地域団体等への周知、啓発活動を行う。
問い合わせ先
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