(仮称)「箕面市ふれあい安心名簿条例」の制定に向け意見を募集します~地域団体が安心して名簿を作成・利用するために~

箕面市役所

2009-10-05 13:20

箕面市では、全国に先駆け、(仮称)「箕面市ふれあい安心名簿条例」の制定を進めています。条例制定に向け、広く市民の皆様の意見を聴くため、平成21年10月5日(月曜日)から10月 23日(金曜日)までの期間で、パブリックコメントを実施します。 条例は、地域コミュニティーの活性化や災害時の緊急連絡等において有用な「名簿」を、地域団体が安心して作成、利用いただくため、本条例を制定します。 条例素案の主な内容は、名簿の作成や利用のルールを定め、ルールに則った名簿を市が「認証」するものです。
【パブリックコメントについて】
  ◇意見等の提出期間    平成21年10月5日(月曜日)から10月23日(金曜日)まで
  

【条例素案について】   

1 制定の目的
 個人情報保護へのいわゆる「過剰反応」などにより、PTAや自治会などさまざまな地域団体において、本来必要な「名簿」が作成されない傾向が広がっています。 
地域コミュニティーや地域団体活動の活性化、災害時の緊急連絡等への支障も一部見受けられたため、地域団体が安心して名簿を作成、利用いただくため、本条例を制定しようとするものです。

2 主な内容
 名簿の作成や利用について、個人情報保護に配慮したルールを条例で定め、そのルールどおりに作成された名簿について、地域団体からの申請に基づき市が「認証」し「認証記号」を交付すること(名簿認証制度)などを規定しています。

◇名簿の作成、利用のルールについての主な規定内容
   *名簿情報の本人収集の原則
   *名簿管理者の設置
   *本人からの申し出による名簿情報の訂正等の実施
   *名簿の外部提供の禁止 
   *不要な名簿の適正な処分  
   *条例等に基づき、各地域団体が名簿の取扱等に係る要項を作成
◇名簿認証制度についての主な規定内容
   *「認証」を受けようとする地域団体が市に認証申請
   *認証申請の内容が条例に適合する場合は市が認証し、認証記号を交付
   *地域団体が認証記号を付して名簿を印刷、配布

      
【今後の予定】

 ◇平成21年箕面市議会第4回定例会(12月頃)へ提案予定
 ◇平成22年4月1日施行予定
 ◇条例議決後、市民や地域団体等への周知、啓発活動を行う。


問い合わせ先
総務部総務課
TEL 072-723-2121(代表)
FAX 072-723-2096

 
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