【意見等の提出期間】
◇変更前 : 平成21年10月5日(月曜日)から10月23日(金曜日)まで
◇変更後 : 平成21年10月5日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
【変更理由】
この意見募集にあたって、新聞・テレビの報道によって市民のみなさんへの周知が高まると推測されるとともに、市民のみなさんから、より多くのご意見をいただくため、提出期間を延長する。
○意見等の提出方法など(変更なし)
【条例制定の目的】
個人情報保護へのいわゆる「過剰反応」などにより、PTAや自治会などさまざまな地域団体において、本来必要な「名簿」が作成されない傾向が広がっています。
地域コミュニティーや地域団体活動の活性化、災害時の緊急連絡等への支障も一部見受けられたため、地域団体が安心して名簿を作成、利用いただくため、本条例を制定しようとするものです。
【素案の閲覧方法と閲覧場所】
①市ホームページ ②市役所 総務部総務課 ③市役所 行政資料コーナー
④箕面市役所豊川支所・止々呂美支所 ⑤中央生涯学習センター、東生涯学習センター、西南公民館 ⑥みのお市民活動センター
【意見等の提出方法】
①閲覧場所の窓口へ提出
②郵便による送付(〒562-0003 箕面市西小路四丁目6番1号 箕面市役所総務部総務課
③ファクスによる送付(ファクス:072-723-2096)
④電子メールによる送付(Email:soumu@maple.city.minoh.lg.jp)
問い合わせ先
総務部総務課
TEL 072-723-2121(代表)
FAX 072-723-2096
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。