「箕面市ふれあい安心名簿条例」を2月議会に提案しました

箕面市役所

2010-02-17 15:13

箕面市では、平成22年箕面市議会第1回定例会に「箕面市ふれあい安心名簿条例」制定を提案しました。 条例案は、個人情報保護に過敏になるあまり、自治会やPTAなど市内地域団体で名簿が作成されなくなっている現状に対し、地域活動の活性化や災害時等の緊急連絡に名簿が有用であるとの観点から、個人情報保護に配慮し、安心して名簿を作成し利用できる手続きの基準などを条例に定めようとするものです。 議会で可決いただいたのち、4月1日に施行し、地域団体等への周知、啓発を行うとともに、個人情報保護法に係る理解の促進に努めます。
1.条例制定を検討するきっかけ
箕面市では、昨年の新型インフルエンザ流行の折、学校の保護者連絡網が配布されておらず、小・中学校の学級閉鎖、休校などの連絡が速やかに保護者に伝達されないという現象が発生しました。
個人情報保護法施行以来、個人情報保護に過敏になるあまり、学校だけでなく自治会などの地域団体でも名簿が作成しにくい状況になっていることによるものであり、名簿の必要性を考えると、市民が安心して名簿を作れる環境を整えることが必要だと判断しました。
さらに、単に名簿作成を推奨するだけでは不十分であり、条例を作ることで、より安心な手続きを定め、より広く知っていただくことができると考えたものです。

2.条例案の概要
(1)名簿作成、利用の手続きの基準を定めます。
(2)地域団体からの申請に基づき、名簿作成等の手続きが条例の基準に適合することを確認し、ふれあい安心名簿として認証します。
(3)認証状況(ただし、名簿作成団体名が特定されない情報のみ)をホームページなどで公表します。

3.条例案提出までの経過
市は、この条例案を完成させるまでに、昨年10月と今年1月にパブリックコメント2回、説明会を延べ7日間行いました。
この中で、条例案の内容を市民にていねいに説明し、その中でいただいたご意見の内容を検討の上、条例案の内容に修正を加えてきました。
○条例の手続きが義務ではないことを明らかにし、分かりやすい表現に修正
○名簿情報の収集について、情報提供に協力を求めることを規定
○認証を受けた団体の名称等について、公表しないことに修正

4.今後の予定
◇平成22年3月25日 市議会において条例案の採決
◇平成22年4月1日 施行
平成22年度には、地域団体や市民の方への条例説明会を開催し、名簿の作成、利用に係る手続きや認証申請など条例の周知、啓発や、個人情報保護法の説明も合わせて行うことで、ふれあい安心名簿の作成、促進を図ります。
また、名簿作成等に係る地域団体や市民の方からの相談等に対応します。

問い合わせ先
総務部総務課
TEL 072-723-2121(代表)
(内線:3898)
FAX 072-723-2096
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