近年の各種選挙における投票率の低下は全国的な課題となっています。本市でも、投票所の増設、街頭啓発活動などの取組みを展開してきたにもかかわらず、先般の市議会議員選挙の投票率は低迷しました。
その一方で、期日前投票の割合は増加しており、利便性の高さへの有権者のニーズを示しています。このため、箕面市では、出勤時・帰宅時を主なターゲットとした“駅前の期日前投票所”の設置を検討しました。
しかしながら、公職選挙法において期日前投票所の開設時間が8:30~20:00に制限されており、最も利用の多い早朝・深夜に投票いただくことができないことが判明したため、政府あて改正要望を提出したものです。
1.期日前投票について
選挙の投票日当日に、旅行や出張、冠婚葬祭、一時滞在などの予定がある場合は、期日前投票で事前に投票することができます。
本市の市議会議員選挙においても、投票者数のうち期日前投票者が占める割合は、約10%(平成20年)から約16%(平成24年)と6ポイント以上、増加しています。
2.投票所の時間制限の撤廃にむけて
箕面市では、今後、投票率の維持・向上を図るため、出勤時や帰宅時を主なターゲットとして駅前における期日前投票所の設置を検討しました。
しかしながら、公職選挙法第48条の2第3項において、期日前投票所の開設時間が8:30~20:00に制限されており、最も利用の多い早朝・深夜に投票いただくことができないことが判明しました。
このため、平成24年10月12日、政府に対して、電車の始発から終電まで、駅前で期日前投票ができるよう、公職選挙法の改正を要望しました。
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