箕面市ではこれまで、開発行為に関して、「まちづくり推進条例」や「大規模開発等指導要綱」、「都市景観条例」、「墓地等の経営の許可等に関する条例」などの運用により、貴重な山なみをはじめとする自然環境の保全をはかってきました。
しかし、近年のペットブームに伴い、ともに生活してきたペットの死に際し、ペット霊園で丁重に弔いたいという方が増えています。現在、ペット霊園などについては規制する法令がないため、自然環境に恵まれた本市ではペット霊園の増加が見込まれ、今のままでは自然環境や良好な住宅環境がおびやかされる恐れがあります。
そのため、本市の特徴である貴重な自然環境と良好な生活環境の保全を目的として、ペット霊園の設置や移動火葬車の使用基準などを定めた「箕面市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を、12月議会に提案します。
※ペット霊園:ペットの墓地、納骨堂、火葬施設
2.条例の概要
1.目的
ペット霊園の設置・管理、移動火葬車の火葬等が適正に行われるための措置を定め、貴重な自然環境と良好な生活環境を守ることを目的としたものです。
2.条例の概要
(1)ペット霊園
ペット霊園については、「墓地等の経営の許可等に関する条例」に準じて新設・変更等の許可制度、基準等を設けます。
・許可申請者に対し、事前協議や説明会等を義務付けます。
・住宅、学校、店舗等の敷地から300m以上、一級河川から100m以上離れていること、経営者が土地を所有していること等の設置場所基準を設けます。
・火葬設備、緑地、駐車場、広告物、管理事務所等の基準を設けます。
・清潔、安全に保つための管理基準を設けます。
(2)移動火葬車
移動火葬車の使用に対し許可制度を設け、火葬設備や火葬場所の基準等を規定します。
①生活環境を保全するため、以下のいずれかに当てはまる場合は移動火葬車の使用を認めません。
・火葬設備が周辺環境を保全するための基準を満たさない。
・道路や公園など公共的な場所で収納、火葬、収骨を行う。
・収納、収骨をする際に死体及び焼骨が見えないようにしない、悪臭防止をしない。
・登録証及び名称、連絡先を移動火葬車に表示しない。
②上記のいずれにも当てはまらず、かつ下記の基準を全て満たす場合には、移動火葬車を使用することができます。
a.訪問火葬(ご自宅等でペットの火葬)ができる場合
・自宅以外の場合は、土地所有者などの了解を得ている。
・火葬を行う場所が見える隣接地の居住者に周知している。
・同じ場所で継続して行わない。
b.継続火葬(一つの場所で継続して行う火葬)ができる場合
・火葬を行う土地を所有している、または土地所有者の承諾を得ている土地。
・周囲100m以内に住宅がなく、かつ100m以内の土地所有者へ周知している。
(3)立ち入り検査・処分等
必要に応じて、立ち入り検査を実施し、基準に違反している場合は、勧告・命令・公表・許可取り消しの処分を行います。
3.今後の予定
◇平成26年 1月 1日 条例施行予定
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。