わが国の1人の女性が生涯に子供を産む人数を示す合計特殊出生率が1.41(12年)となり、着実に少子化が進展しています。また、4万4千人(13年10月時点)に上る待機児童をどのように減らしていくかも、国の大きな課題になっています。これらの問題に対して、厚生労働省を中心にさまざまな施策が作られています。
先日の新聞で報道されていたのは「社員以外の子供を預かる」という条件付きながら、民間企業の社内保育所に対して、運営費の4割以上を国や地方公共団体が助成する制度を平成27年4月からはじめようというものです。このように、少子化や女性が活躍する社会を作るために、新しい法律や制度が毎年作られています。
ここで紹介した社内保育所制度は、給与計算とは直接的な関係はありませんが、給与計算にダイレクトに関係してくる制度もあります。
これまで社会保険料の免除の対象にならなかった産前産後休業中も、平成26年4月から社会保険料が免除されることになりました。今回は、産前産後休業や育児休業の仕組みと給与計算の関係についてみていきます。
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用語解説
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