〈個別労働紛争の発生状況〉
平成26年5月30日に厚生労働省より、「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」が公表されました。「個別労働紛争解決制度」とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談※1」、労働局長による「助言・指導※2」、紛争調整委員会による「あっせん※3」の3つの方法があります。
※1 総合労働相談
都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物などに、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応する制度。
※2 助言・指導
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。
※3 あっせん
紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示する。
平成25年度の相談、助言・指導、あっせんの概況を見てみると、数年前と比べて減少傾向にはありますが、以前に比べて件数は格段に多くなっています。
・総合労働相談件数 1,050,042 件(前年度比1.6% 減)
→うち民事上の個別労働紛争相談件数 245,783 件( 同 3.5% 減)
・助言・指導申出件数 10,024 件( 同 3.3% 減)
・あっせん申請件数 5,712 件( 同 5.5% 減)
個別労働紛争相談の内訳は、多いものから『いじめ・嫌がらせ』が 59,197件(19.7%)、『解雇』が 43,956件(14.6%)、『自己都合退職』が 33,049件(11.0%)になっています。
これらの中で「解雇」はどの会社でも起きる可能性のある問題です。解雇について労働者と争いになってしまうと解決までに時間がかかる上、精神的にも負担がかかります。経営者や担当者は「解雇」について正しい法律知識を持つことが重要になります。今回は、解雇について見ていきたいと思います。
(この続きは以下をご覧ください)
(リンク »)
用語解説
■■人事給与(ペイロール)アウトソーシングサービス「S-PAYCIAL」
「S-PAYCIAL(エスペイシャル)」は、月例給与、賞与、年末調整、住民税管理、社会保険支援など一連の給与業務に関してWEBアプリケーションを利用したサービス提供を行います。「業務運用」と「システムインテグレーション」を組み合わせた、新しいコンセプトのハイブリッド型アウトソーシングサービスです。
お客様とアウトソーサーが共通のWEBプラットフォームを利用することで従来型サービスに比べ、スピーディーな情報共有と高度な人材情報分析を実現します。
(リンク »)
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。