特定社会保険労務士 溝口知実先生のコラム「高年齢者雇用活用の留意点」が公開

鈴与シンワート株式会社

2014-10-09 08:00

鈴与シンワートは特定社会保険労務士 溝口知実先生のコラム「高年齢者雇用活用の留意点」が公開しました。
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 少子高齢化による労働力人口の減少に伴い、若年者、女性、高年齢者、障害者の雇用の活用が期待されているところです。
なかでも、高年齢者の雇用については、長年培ってきたスキルや知識、経験をいかに有効に活用できるかが重要となりますが、企業によってはその対応に苦慮し有効活用しきれていない現状があるようです。また、高年齢者も定年前と再雇用後の賃金の低下や職務内容の変更等により、モチベーションが低下していることも課題の一つです。
今回は、高年齢者をとりまく法律、年金、雇用保険等の制度から、高年齢者の雇用活用の留意点についてお話したいと思います。

●65歳までの雇用確保を求める「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」の概要
 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、65歳までの安定した雇用の確保のため、(1)定年の引き上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年制の廃止のうち、いずれかの措置を講じなければならないと定めています。
 平成25 年に厚生労働省が実施した「高年齢者の雇用状況」の集計結果では、(1)「定年の引上げ」措置を講じている企業は16.0%(21,072 社)、(2)「継続雇用制度の導入」措置を講じている企業は81.2%(107,259 社)、(3)「定年の廃止」の措置を講じている企業は2.8%(3,736 社)となっており、継続雇用制度を導入している企業が圧倒的に多いことがわかります。
 なお、平成25年3月までは、継続雇用制度を設ける場合は、労使協定を締結し、年金の受給開始年齢に到達した以降は選定基準(たとえば一定の評価以上でないと継続雇用しない等の基準)を満たさない者は継続雇用の対象からはずすことが可能となっていましたが、平成25年4月の改正により、選定基準を設けることはできず、原則として希望者全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられました。

(この続きは以下をご覧ください)
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用語解説

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