第44回「育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~」

鈴与シンワート株式会社

2016-12-26 14:00

鈴与シンワートは人気社労士 川島孝一先生のコラム第44回「育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~」を公開しました。
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前回に続き、今回も平成29年1月1日施行の「育児介護休業法」と「男女雇用機会均等法」の法改正に対応した規程の改定例を紹介していきたいと思います。
前回は、育児休業と介護休業の改定例を紹介しましたので、今回は残りの子の看護休暇等の改正例を紹介します。改正点については、条文にアンダーラインを引いています。
法改正の具体的な解説については、前々回までの「育児・介護休業法改正と会社の対応」その1~その3のコラムを参照ください。

<子の看護休暇の取得単位の変更>

(子の看護休暇)
「改正前」
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2.子の看護休暇は、1日単位で取得することができる。
3.子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に人事部に申し出るものとする。
4.賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

「改正後」
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2.子の看護休暇は、1日または半日単位で取得することができる。
3.子の看護休暇を取得しようとする者は、原則として、事前に人事部に申し出るものとする。
4.賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

(この続きは以下をご覧ください)
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