こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
3月に入り、年度末で多忙な日々を過ごされている人事担当者様も多いことと思います。年度末は、特に退職者が多い時期でもあり、離職票の交付を希望する労働者も多いことでしょう。しかし、離職票作成にあたっては、労働者と事業主間で度々トラブルが発生しているため、留意が必要です。今回は、離職票作成をめぐるトラブルと留意点について解説いたします。
1.離職票の発行時期をめぐるトラブル
離職票の発行が遅れると、離職者が受給する基本手当の受給開始時期が遅れることになります。そのため、再就職先が決まらないまま離職した者にとっては、再就職活動にむけた生活設計に支障をきたします。雇用保険法では、事業主は、離職日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届の届出を行わなければならないと定めています。また、離職者が離職票の交付を希望するときは、資格喪失届に離職票を添えなければなりません。無用なトラブルを避けるためにも、離職票の作成は余裕をもって準備し、期限内に提出しましょう。
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