令和4年1月に改正された電子帳簿保存法の対応において、特に領収書・請求書などの電子取引データの書面による保存が廃止されたことによるデータ保存の法令対応に苦慮している企業が多いという。電子取引データの保存は2023年12月までは書面による保存が可能となったものの、進め方への悩みは依然として存在する。また、電子帳簿保存法への対応期限と2023年10月に施行されたインボイス制度の対応時期が重なるため、先延ばしにはできない。この資料では、電子帳簿保存法に関する基本的な疑問に答える。6つの改正ポイントを押さえた上で、タイムスタンプ、電子取引、スキャナ保存の解像度要件は何かなど、いわゆる素朴な疑問にも対応する。さらに、税務調査が入った場合やシステムへの追加事項など、踏み込んだ内容にも触れる。電子帳簿保存法にこれから本格的に対応するという企業にとって、必見の情報となっている。