電子帳簿保存法の改正により、本年から電子取引情報の保存ルールが変更となった。具体的なところで言うと、従前は紙で印刷したものを原本として保管できたのが、電子帳簿保存法の要件に則った電子保存が義務となるなどだ。こうした法制への対応時に注意したいのが、「なんとなく電子化してしまった」「既存の業務のやり方はそのまま継続してしまった」といった対症的で中途半端な対応をすると、その後に大きな問題を抱えることになるという点だ。
本資料では、税制改正における電子帳簿保存法の改正ポイントを踏まえつつ、電子化におけるよくある“しくじり事例”とその対策方法について、知見・経験豊富な会計士が解説している。