(1)利用権設定等促進事業は、市と農業委員会が、農地所有者や農業者などからの農地の貸し借りの申し出をもとに、貸借契約を成立させるものです。
(2)具体には、市が農業委員会による調整が修了した貸借について「農用地利用集積計画書」にまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、その効力を発生させるものです。
(3)対象となる農地は市街化調整区域内の農地です。
(4)貸し借りする農地は耕作のために利用されるものに限られます。
(5)相続税納税猶予の特例を受けている農地を貸し付けた場合でも、納税猶予が打ち切られることはありません。(H21年税制改正)
●利用権を設定できる者の要件(最低限そなえていること)
【借り手】
①個人の場合は、農作業に常時従事すること
②法人の場合は、農業生産法人であること
③すべての農地で耕作の事業を行うこと
④通作距離等から農地を効率的に利用して耕作を行うことが認められること
【貸し手】
①利用権の設定が確定するまでは、農地の適正かつ効率的な利用を確保すること
問い合わせ先
農業委員会事務局 TEL 072-724-6764(直通)
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。