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■前回の提言での我々の主張【要約】
前回(2013年7月発表)では、個人を識別するための唯一のキーとしてマイナンバーを位置づけ。それを核にして政府が使用する情報システムのレベルを高め、このナンバーの使用を限定せず、民間を含めてさらに幅広く利用を促進して社会全体を効率化し、公平公正の一層の推進を図るべきという提言をおこなった。
■日本の個人情報保護の仕組み【要約】
個人データ保護を目的としたEU指令(「EUデータ保護指令」)の発効と、2003年からスタートすることになる住基ネットワークに合わせて、この年、2003年に日本において個人情報保護法が制定。2006年「個人情報保護のためのガイドライン」に改訂し、このガイドラインをよりEU指令に近いものに変更した。
プライバシーの保護と個人情報の活用で、日本はこの将来国際的なルールとなるだろうEU指令に基づいて対応することが求められる。政府はこのEU規則に対して適切に、早急に対応するべきである。
■政府等が保有する個人情報の有効な利用を【要約】
政府等は法律の定めにしたがって、半ば自動的に個人情報が集まってくる仕組みになっている。マイナンバー制度で利用される個人情報は、この政府等が収集する個人情報である。この適切な利用を通して、社会全体の効率向上と公正公平の一層の推進が求められている。
■プライバシーとは何か【要約】
個人情報とプライバシーは同じではない。プライバシーの方が広い概念で、個人情報はその一部に位置づけされるもの、つまりプライバシーを構成するものの一部がデータの形に変換されたものが個人情報である。
現代的プライバシー権のベースは、国民の基本的人権を定めた日本国憲法第13条にあるとされている。しかし今や日本では、凄まじいプライバシーの侵害が横行している。まず「プライバシー」という言葉を法律でしっかりと定義することが、日本では必須である。(具体的に監視カメラやNシステムによる情報の収集・蓄積、ライフログの収集・蓄積に言及)
■日本でもっとプライバシーについての議論を・・・【要約】
今の日本の個人情報保護法には、「機微情報」という言葉がない。すべての個人情報が平面的に、一律に扱われている。ここから、様々な誤解や思い違いが発生している。
どの情報をどのように使用して社会の効率化を実現し、一方でどのように取り扱って保護するかは、社会全体で議論して決めなければならない。
マイナンバー法施行と並行して、プライバシーに関わる権利の法制化を進めるべきである。
EU規則の実施とマイナンバー制度の導入を契機に、政府を含めて国民はもう一度根底から本気で、個人情報の活用による社会全体の効率化と、その実現のためにプライバシーと個人情報の保護について考える必要がある。
【情報システム学会(Information Systems Society of Japan)について】
設立は2005年。2010年7月1日より一般社団法人として活動を開始。
日本学術会議が認定した「協力学術研究団体」。
事務局所在地:〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGAS 5階
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