同性パートナーの死亡保険金受取人指定に関する取り扱いを開始

オリックス生命保険株式会社

From: Digital PR Platform

2015-12-22 15:30


オリックス生命保険株式会社(本社:東京都港区、社長:片岡 一則、以下「オリックス生命」)は、2015年12月24日より、ご契約者が同性のパートナー(*1)を死亡保険金受取人に指定することを希望される場合、渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書」(写し可)の提出により手続きが可能になる取り扱いを開始しますのでお知らせします(*2)。

オリックス生命では、これまで死亡保険金の受取人は原則親族等の指定のみとしていましたが、2015年11月5日より渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書」(写し)または「渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明書」(原本)のご提出により、被保険者と受取人の関係等の確認が可能となったことから取り扱いを開始します。

オリックス生命は、今後も市場のニーズにお応えするサービスをご提供し、多くのお客さまに選ばれる保険会社であり続けることを目指してまいります。

(*1) 男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方を「パートナー」と表記しています。(「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」より引用)
(*2) 保険のご加入については、お客さまの健康状態に関する告知等の情報をもとに個別に判断を行っており、健康状態等によってはお引き受けできない場合もあります。

▼詳細は、こちらをご覧ください▼
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