旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~ オンラインセミナーを7月27日に開催

ぜんち共済株式会社

From: PR TIMES

2024-07-08 13:46

~東京訴訟弁護団長の関哉直人弁護士、原告のおひとりである北三郎さん(仮名)に思いを語っていただきます~



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障害者向けの保険を取り扱う専門保険会社、ぜんち共済株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:榎本重秋)は、2024年7月27日(土)に、旧優生保護法裁判をテーマにしたオンラインセミナーを開催いたします。

【セミナー詳細】
▼旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~
(リンク »)

旧優生保護法裁判とは?
旧優生保護法裁判は、日本で1948年に成立し1996年まで半世紀に渡り存続した旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡る一連の訴訟です。全国各地で提起されたこれらの訴訟は、2024年7月3日に最高裁判所大法廷において、旧優生保護法が憲法に違反すると判断されました。この判決は、日本社会に根付いてしまった優生思想の問題を再認識させ、再発防止への取り組みを促す重要なものです。

セミナーの開催背景
全国各地で訴訟が提起された、旧優生保護法裁判。
2024年7月3日最高裁判所大法廷は、旧優生保護法は憲法に違反するとの判断を示しました。
1948年に成立し1996年まで半世紀近くの間、存在した旧優生保護法。
社会には優生思想が根付いてしまいました。
このような過ちが二度と繰り返されることのないよう、私たちは今こそしっかりと向き合わなければなりません。
原告弁護団として力を尽くされた関哉弁護士、そして強制不妊手術の被害に遭い今までつらく、悲しく、苦しい思いをされてきた北三郎さんの言葉にしっかりと耳を傾け、各々が考えるきっかけにしたいと考え本セミナーを企画しました。
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東京高等裁判所の判決直後の北三郎さん(2022年3月11日)

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北三郎さんの願いが込められた作品





【講師プロフィール】
関哉 直人
岐阜県出身
2000年
名古屋大学法学部法律学科終了
2001年から2023年3月まで
五百蔵洋一法律事務所で執務
2023年4月
関哉法律事務所を開所
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関哉直人弁護士


▼旧優生保護法裁判 ~最高裁判決の問いかけ~
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【会社概要】
社 名 :ぜんち共済株式会社 
所在地 :東京都千代田九段北3-2-5九段北325ビル4階
代表者 :代表取締役社長 榎本 重秋
事業内容:少額短期保険業(関東財務局長(少額短期保険)第14号)
URL  : (リンク »)

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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