この条例は、路上喫煙を禁止することにより、たばこの火による火傷、副流煙の吸入等を防止することにあります。市民、事業者、箕面公園を所管する大阪府等に協力を求め、喫煙による被害のない箕面をつくります。
【主な内容】
1 路上喫煙を禁止する地区
箕面駅の駅前広場、滝道、箕面公園全域及び箕面大滝から大日駐車場に至るまでの歩道を、路上喫煙禁止地区に指定しました。
※自然豊かで箕面のシンボルとなる場所で、歩行者の往来の多い道路、公園等として、駅前広場、滝道、箕面公園等を指定しました。
2 禁止地区で路上喫煙した場合は?
市職員から路上喫煙の中止の指導を受けたにもかかわらず、なお路上喫煙を行う者から、過料1,000円を徴収します。
※指導により喫煙をやめたときは、過料の適用はありません。
※歩行中に限らず、立ち止まって吸う場合も対象とします。自転車、オートバイ等の乗車中の喫煙の場合も対象とします。
市民部 環境政策課
TEL 072-724-6189(直通)
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