一般労働者派遣事業の新規許可・許可有効期間の更新の際に、公認会計士または監査法人の監査証明等を必要とする事業主の皆様へ

アルテ監査法人

2011-11-01 09:00

一般労働者派遣事業の新規許可または許可有効期間の更新をする際に、直近の決算年度末で資産要件を満たしていない場合は、その後の中間・月次決算書に基づき、あらためて資産要件を審査することになりますが、平成23年10月1日より、その提出する中間・月次決算書について公認会計士または監査法人による監査証明が必要になりました。
2011年11月1日発信

一般労働者派遣事業の新規許可または許可有効期間の更新をする際に、直近の決算年度末で資産要件を満たしていない場合は、その後の中間・月次決算書に基づき、あらためて資産要件を審査することになりますが、平成23年10月1日より、その提出する中間・月次決算書について公認会計士または監査法人による監査証明が必要になりました。

なお、監査証明については、有効期間の更新に限り、当面の間、合意された手続実施結果報告書にて代替可能なこととなっております。この合意された手続実施結果報告書は、一般的には、通常の監査証明よりも手続が簡略化されます。

アルテ監査法人(東京都千代田区代表社員 大原達朗)は、個人事務所ではなく、監査法人としての適正な体制を構築し、監査証明はもちろんのこと、合意された手続実施結果報告書についても、お客様の状況に応じて迅速な対応が可能となっております。決算書および勘定明細をご提示頂ければ、すぐに具体的なお見積もり額をご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

※改正の詳細については、東京労働局ホームページで公表されている以下のPDFやリンク先をご確認ください。
 a)一般労働者派遣事業の新規許可・許可有効期間の更新を申請する事業主の方へ( (リンク ») )
 b)労働者派遣事業を適正に実施するために―許可・更新等手続マニュアル―( (リンク ») )
 c)労働者派遣事業関係業務取扱要領( (リンク ») )

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
・アルテ監査法人 代表社員 大原達朗
・TEL   03-5809-3297
・FAX   03-5809-3298
・Mail   info(at)artepartners.com
※ (at)を@に変えて、お送り下さい。


【アルテ監査法人について】

理解しやすく、利用しやすく、しかも役に立つ、ユーザーフレンドリーな会計をグローバルで実現し、もって世界中の組織や個人が現状を把握し、自己の責任において正しい意思決定ができる環境を作り上げる。その実現のため、アルテ監査法人を志が高く、プロブレムオーナーシップ(当事者意識)を持った仲間が集まる場とし、公認会計士業界を変え、日本を変え、さらにはユーザーフレンドリーな会計をグローバルで実現することを目指します。

所在地:〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-2-3 エクシト秋葉原1201
代表社員:大原達朗
URL:artepartners.com

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