Fairfield Greenwich Securitiesに関する集団訴訟の和解

Rust Consulting, Inc.

From: 共同通信PRワイヤー

2016-02-02 10:10

Fairfield Greenwich Securitiesに関する集団訴訟の和解

AsiaNet 63162 (0077)

【ニューヨーク2016年2月2日PR Newswire=共同通信JBN】ニューヨーク南部米連邦地方裁判所の命令に従い、AnwarとFairfield Greenwich Limitedの09-cv-118訴訟について以下の通り発表する。

対象者:2008年12月10日時点のFairfield Sentry Limited、Fairfield Sigma Limited、Fairfield Lambda Limited、Greenwich Sentry, L.P.、Greenwich Sentry Partners, L.P.(まとめて「ファンド」と呼ぶ)の株式、有限責任持ち分のすべての受益権所有者(記録にある所有者か株主あるいは記録にある有限責任持ち分まで追跡可能な所有者)(「受益権所有者」)で、ファンドに投資した元本の純損失を被った人(まとめて「和解集団」)。上記の集団規定に合致する場合は、集団訴訟和解から支払いを受けられる可能性がある。

連邦裁判所がこの通知文を承認している。これは弁護士からの勧誘ではない。

ここに通知する。ニューヨーク南部米連邦地裁の命令に従い、2016年5月6日午前9時30分にニューヨーク州ニューヨーク市パール・ストリート500番地のダニエル・パトリック・モイニハン米連邦裁判所(「裁判所」)でビクター・マレロ判事閣下の下で次の4点を決めるための聴聞会が開かれる。
(1)現金5500万ドルの支払いを求める上記集団訴訟におけるPwC被告団(プライスウォーターハウスクーパースLLP=カナダ、プライスウォーターハウスクーパース・アカウンタンツN.V.=オランダ、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミティッド)に対する請求権の和解提案は裁判所によって公正、合理的、適切と承認されるべきかどうか
(2)2016年1月6日付の約定で示された条件、状況に従ってPwC被告団に対する集団訴訟は却下されるべきかどうか
(3)和解金配分の計画案(「配分計画」)は公正、合理的、適切であり従って承認されるべきかどうか
(4)原告主任弁護人の弁護士料、集団訴訟に関連して生じた支出の支払い申請を承認されるべきかどうか

2008年12月10日時点で1件またはそれ以上のファンドの株式、有限責任持ち分の受益権所有者であり、そのような株式、有限責任持ち分に対する投資の元本に純損失を被ったのであれば、ファンドの所有持ち分に関連して所有したかもしれない請求権の放棄と消滅を含め、権利がこの和解によって影響を受けるかもしれない。純損失は、直接または1ないしそれ以上の仲介者を通じて間接的にファンドで受益権所有者が行った現金投資総額から、その受益権所有者が同じファンドからないしはそれに関連して受け取った償還、払い戻し、回収金を差し引いたものである。

和解集団のメンバーである場合、純和解基金の配分に加わるために2016年5月23日までに受け取る請求権の証明・放棄の申請書を提出し、受け取る資格を確定しなければならない。

和解集団からの除外を望む場合、2016年4月1日までに受け取る除外申請書を提出しなければならない。和解のどのような側面に対するどのような反対も2016年4月1日までに裁判所に提出しなければならない。

和解の条件、請求権の証明・放棄の申請書に関する詳細な通知書の受け取りを望む場合はFairfield Greenwich Securities Litigation, c/o Rust Consulting,Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674に文書で、または、info@FairfieldGreenwichLitigation.com ないし、www.FairfieldGreenwichLitigation.com にアクセスして申し込めば、コピーを入手できる。

この通知に関して裁判所、書記官事務所、被告、被告の法律顧問に電話してはならない。

日付:2016年2月1日

裁判所命令による
合衆国地方裁判所
ニューヨーク南部地区

ソース:Rust Consulting, Inc.

▽問い合わせ先
Robert C. Finkel
Wolf Popper LLP
+1-212-759-4600


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