軽度難聴児の補聴器購入費用を助成します

箕面市役所

2017-03-30 00:00

箕面市では、平成29年度から軽度難聴児の補聴器購入費用を市独自で助成します。
現在、補聴器購入を助成する国や府の制度は、重度難聴児(両耳の聴力レベルが70dB以上)と中度難聴児(両耳の聴力レベルが60dB以上)のみを対象としており、軽度難聴児は支援を受けることができません。しかしながら、軽度難聴児も成長過程の早い段階で補聴器を装着しないと、語彙力やコミュニケーション能力の発達に支障をきたすケースがあるため、難聴とわかればすぐに補聴器を装着できる環境を整えます。
なお、市の助成対象の要件には聴力レベルを定めず、医師によって認められた場合はすべて助成対象とします。


1.助成の内容

箕面市では、平成29年度から軽度難聴児の補聴器購入費用を市独自で助成します。
現在、難聴児に対する補聴器購入費用の補助制度は、難聴のレベルによって制度が分かれています。重度難聴(両耳の聴力レベルが70dB以上)の場合は国の制度(障害者総合支援法に基づく補装具費の支給)の対象となり、中度難聴(両耳の聴力が60dB以上)の場合は大阪府の制度(大阪府難聴児補聴器交付事業)の対象となっています。軽度難聴の場合は、どちらの制度の対象にもならず、支援を受けることができません。
しかしながら、軽度難聴児も成長過程の早い段階で補聴器を装着しないと、語彙力やコミュニケーション能力の発達に支障をきたすケースがあるため、健診などで難聴とわかればすぐに補聴器を装着できる環境を整えるものです。
なお、助成対象の要件に聴力レベルを定めず、医師によって補聴器の装用が効果的であると認められた場合はすべて、助成対象とします。

<対象者要件>
所在地:保護者が箕面市に居住している
年齢:18歳未満
障害の状況:医師の意見書により、補聴器の装用が効果的であると認められる
障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施に基づく助成の対象とならないこと
所得:保護者の属する世帯において、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
再交付:前回の交付決定日から5年以上経過していること

<助成内容と上限額>
購入費用:購入金額の2/3(1台の上限額37,039円)
修理費:修理金額の2/3(1台の上限額14,169円)
交付に係る検査料:聴力検査料(上限額5,000円)(他制度において検査料の助成を受けている場合は対象外)
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