令和3年12月10日に令和4年度税制改正大綱が公表されました。
令和3年12月24日には政府が同内容の「令和4年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。
今回はこの税制改正大綱に基づき、多くの中小企業に影響がある箇所を絞って、ポイントをご説明致します。
①中小企業向け「賃上げ促進税制」(旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」)
賃上げ促進税制は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。
今回、成長と分配の好循環の実現に向けて、積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化する事が、税制改正のテーマとして謳われています。
その一環として、「積極的な賃上げ等を促すための措置」が講じられました。
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