2025年11月現在、日本の商社・卸売業界では、グローバルなサプライチェーン管理において、新たな対応が求められています。それが「人権デューデリジェンス(人権DD)」です。
2024年7月、EUで「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」が発効しました(※1)。
この指令は、EU域内外の一定規模以上の企業に対して、自社およびサプライチェーン全体における人権・環境リスクの特定、予防、是正を義務付けるものです。当初2027年から段階的に適用予定でしたが、2025年のオムニバス法案により2028年に延期され、さらに2025年11月には対象企業の基準を従業員5000人超に引き上げる簡素化案が欧州議会で採択されるなど、運用面での調整が進んでいます(※2)。
また、ドイツでは2023年から「サプライチェーン・デューデリジェンス法(LkSG)」が施行されており、従業員3000人以上の企業(2024年からは従業員1000人以上に拡大)に対して、人権・環境リスクへの対応が義務化されています(※3)。これらの法規制は、直接的には欧州企業が対象ですが、日本の商社がサプライチェーンの一員として取引する場合、間接的に影響を受けることになります。
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