自社の製品やサービスを海外に展開したり、海外企業とやりとりが多く発生したりする場合、英文契約書は必須だ。ただ、英文契約書は、日本国内での契約書と違って、準拠法をどこにしておくべきかといった悩みが発生する。準拠法とは、当事者間で言い分が食い違ったときや、契約の内容が契約書だけでは解釈できないときに「解釈の基準となる法律」のことだ。日本の企業とアメリカ、ニューヨーク州の企業間で取引を行っている中で、納期遅延が発生したとする。そのような場合に、納入を期限までに受けられなかった買主がどの範囲で損害賠償を請求できるかが契約書の規定だけでは判断できない場合があり得ます。その際には、準拠法に基づいて判断することになる。
本資料では、英文契約書の準拠法はどこにしておくべきかについて、「準拠法」とは何か、具体的な事例、管轄と揃えたほうがよいか、準拠法は日本法にしておく方が有利かについて、弁護士が徹底解説する。
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