5月12日に厚生労働省より発表された本省令案においては、「今般、薬局等のない離島の居住者や改正省令の施行前に購入した医薬品を現に継続使用中の者のために、改正省令について、所要の経過措置等を設ける」とし、以下の措置を講ずるとしています。
(1)離島居住者に対する経過措置
○ 郵便等販売の方法等
○ 一般用医薬品に係る情報提供の方法等
(2)継続使用者に対する経過措置
○ 郵便等販売の方法等
本省令案に対する、ケンコーコムの意見は以下のとおりです。
<意見内容>
経過措置は講ずるべきだが、省令案の内容には以下のとおり反対である。
(1)本経過措置の対象となる消費者を離島居住者および継続使用者に限定すべきではない。
(2)2年の年限を区切った経過措置とすべきではない。
(3)インターネット販売を含む郵便等販売のありかたに関する審議会の設置・法令化について、この省令に盛り込むべきである。
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【ケンコーコムの概要】( (リンク ») )
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数13万点以上(2009年5月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。
【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社/広報室 高須賀(タカスガ) Tel:03-3584-4138
Mail:pr@kenko.com
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【提出したパブリックコメント】
○宛先:厚生労働省医薬食品局総務課
○法人名:ケンコーコム株式会社
(担当者:ケンコーコム株式会社 代表取締役 後藤 玄利)
○所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビルディング2階
○電話番号:03-3584-4156
FAX 番号:03-3584-4158
○件名:薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について
○意見:
[該当箇所]
(1)離島居住者に対する経過措置
○ 郵便等販売の方法等
○ 一般用医薬品に係る情報提供の方法等
(2)継続使用者に対する経過措置
○ 郵便等販売の方法等
[意見内容]
経過措置は講ずるべきだが、省令案の内容には以下のとおり反対である。
(1)本経過措置の対象となる消費者を離島居住者および継続使用者に限定すべきではない。
(2)2年の年限を区切った経過措置とすべきではない。
(3)インターネット販売を含む郵便等販売のありかたに関する審議会の設置・法令化について、この省令に盛り込むべきである。
[理由]
(1)本経過措置の対象となる消費者を離島居住者および同一医薬品の継続使用者に限定すべきではないことについて
インターネットを利用して医薬品を購入する消費者は、山間部などのへき地、田舎にお住まいの方、視覚・聴覚・身体にハンディキャップをお持ちの方、対人恐怖症・男性恐怖症などの方、近くの薬局・店舗で取り扱われていない特定の医薬品を必要とする方、都心に住んでいても子育てや介護に追われる方、一人暮らしで仕事が忙しい方、またこれらの事情を複数もっている方など様々な方がいる。また、現在は近隣の薬局・店舗で医薬品を購入できているが、体調の変化や周囲の環境の変化などによって、今後、インターネットによって医薬品を購入する必要が生ずる消費者はむしろ増える一方である。
本経過措置の対象となる消費者を離島居住者および同一医薬品の継続使用者に限定すれば、この条件を満たさない多くの消費者は、今後自分に合った医薬品を入手できず、健康維持に大きく影響することになり、かえって不平等な措置となるのではないか。
本経過措置においては、(1)離島居住者に対する経過措置と(2)継続使用者に対する経過措置を分けて定める必要はなく、専門家による電話その他の方法による情報提供と相談対応を前提として、平等に全ての消費者を対象とする郵便等販売の経過措置とすべきである。
(2)2年の年限を区切った経過措置とすべきではない。
2年の年限を区切るのみでは2年後に再び、郵便等販売を通じて医薬品を購入する消費者が、一般用医薬品を入手できなくなったり、郵便等販売を行う薬局・店舗が経営上の窮地に追い込まれたりするおそれが高い。
よってこの経過措置は、後述のような「インターネット販売を含む郵便等販売において、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度が構築されるまで当面の間」とすべきである。
(3)インターネット販売を含む郵便等販売のありかたに関する審議会の設置・法令化について、この省令に盛り込んでいただきたい。
当社は、服薬説明機能をはじめとする安全確保のための措置を継続的に拡充しながら、一般用医薬品を販売しており、今日までに、インターネット販売に起因する健康被害、副作用の報告を受けていない。また日本全体でみても、インターネット販売に直接起因して発生した一般用医薬品の副作用は把握されていない。このような中で、一般用医薬品(第3類医薬品を除く)のインターネット販売が一律に禁止されることを前提とした措置に何ら合理性はないと考える。
インターネット販売を含む郵便等販売においても、適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を構築するため、審議会の設置や制度の法令化についてもこの省令に盛り込むべきである。
以上
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