雇用保険法の改正によって、平成29年1月1日より65歳以上の方も「高年齢被保険者」として、雇用保険の対象になります。
雇用保険の適用要件に該当している方が65歳以上であったとしても、これからは雇用保険の取得手続きをしなければなりません。
今回は、65歳以上の対象者に対する制度の説明と、経過措置も含めた対応について解説をしていきたいと思います。
(コラム本文は以下をご覧ください)
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