デジタル万引き

用語の解説

デジタル万引きとは

(デジタルマンビキ)
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストアなどで、書籍や雑誌などの内容をカメラで撮影して、商品を購入せずに情報だけを入手する行為のことである。
撮影には、デジカメ付き携帯電話やデジタルカメラ、ビデオカメラなどが用いられることが多い。 デジタル万引きは、電気通信事業者協会(TCA)と日本雑誌協会が、一般的な万引きに準ずる行為であることを印象付けるために生み出した造語で、日本独自の概念であり、諸外国には存在しない言葉である。 デジタル万引きは、技術の発展、そして、通話だけではなく通信や付加価値機能を盛り込んだ携帯電話の進化がもたらしたものである。 2007年12月現在、デジタル万引きは、商品を持ち去る行為ではないため、窃盗罪には該当しないが、撮影した情報を第三者に公開したり、営利目的に使用したりすると著作権法違反罪に該当する。 なお、デジタル万引きは、書籍や雑誌など以外にも、博物館や美術館、劇場、コンサート会場などでもが行われており、問題視されている。

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