工業所有権

用語の解説

工業所有権とは

(コウギョウショユウケン,産業財産権,industrial property,)
工業所有権とは、人間の知的活動によって得られる知的財産を保護する権利の一種で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを総称したものである。
工業所有権は、知的活動から創造された成果を財産権として保護し、その成果から利益を得られるようにすることで、産業を発展させることを目的として設けられた制度である。 工業だけではなく、農業、鉱業、商業などの産業における知的財産権も対象としている。 工業所有権はそれぞれ「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」などによって守られている。 「特許法」とは、 技術・製品などの発明者に対して一定期間「特許権」を付与し、その発明を「特許権」として保護・利用するものである。 他3つに関しても同様、無体財産権を保護・利用するための法律となっている。 (各法律で、「無体財産」の定義が異なる)。 その他、「不正競争防止に関する権利」や、「原産地表示に関する権利」、「集積回路配置に関する権利」、「農産種苗法に定める権利」が工業所有権に含まれることもある。 工業所有権に「著作権」や「肖像権」などを加えたものを総称して「知的財産権」と呼ぶ。

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