第一種電気通信事業者
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用語の解説
第一種電気通信事業者とは
(ダイイッシュデンキツウシンジギョウシャ)
第一種電気通信事業者とは、現在の「電気通信事業者」のうち、固定電話や携帯電話、インターネットなどの電気通信を実現するための設備等を設置し、利用者に提供する事業者の、2004年4月の法改正以前の呼称である。
改正前の電気通信事業法においては、「電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業」と定義され、それを行う事業者が第一種電気通信事業者であった。
第一種電気通信事業を行う場合は、安定した稼動が求められるため、総務大臣の許可を必要としていた。
また、この事業者には、NTT東西地域会社やNTTコミュニケーションズ、KDDI、日本テレコム、パワードコム(旧東京通信ネットワーク)、NTTドコモ、インターネット事業を手がけるCATV会社などが該当していた。
2004年4月1日に施行された電気通信事業法改正によって第一種・第二種という区分がなくなり、届け出だけで通信事業に参入できるようになっている。
ただし、ある一定の規模以上の通信設備を所有する事業者の場合は、届け出だけでなく、総務省の審査を受けて登録される必要がある。
CNET Japan
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JR西日本グループのJR西日本レールテックは6月5日、山陽本線・西明石駅構内で、鉄道の上空を横断する道路橋(跨線道路橋)の点検をドローンを使って実施したと発表した。列車が高頻度で走る線区において、夜間に鉄道電車線の停電手続きを伴わずにドローンで点検する取り組みは、JR西日本管内で初めてになるという。労働人口減少に伴う人材確保難への対応として、点検業務の安全性と生産性を高める狙いがある。
