米国向けビジネスを持つ商社・卸売業では、通関や製品安全に関わるデータ対応が、ここ数年で重くなっています。なかでも今回のCPSCによるeFiling義務化は、単なる申告手段の電子化ではありません。問われるのは、どの商品にどの適合証明情報がひも付くのかを、日々の業務の中で説明できる状態にあるかどうかです。
これまで、証明書は共有フォルダ、品番は販売管理、仕入先情報は別台帳という形でも、現場の工夫で回っていた企業は少なくないでしょう。
ただ、取扱商品や取引先が増えるほど、そのやり方は人に依存しやすくなります。今回の制度対応は、そうした運用の限界を見直すきっかけとして捉えたいところです。
eFiling義務化で、商社・卸売業の実務は何が変わるのか
JETROによると、2026年7月8日から、米国消費者製品安全委員会(CPSC)の規制対象製品を輸入する際、適合証明書データの電子申告、いわゆるeFilingが義務化されました(※1)。対象は子ども向け製品に限られず、家庭用品、家具、衣類、電気製品など幅広い消費者向け製品に及びます。
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