住生コンピューターサービスは、これまで同社が提供してきた「ゆうゆう融資」について、金融庁ガイドラインが定める「技術的安全管理措置」に則りセキュリティ機能の強化を行いました。
よりセキュアな利用者認証が可能となったほか、証跡管理機能の拡充・強化により、利用者への牽制や抑止効果を発揮すると同時に、万一の事態における追跡性が向上しています。
・ パスワード、ロックアウトなどの各種セキュリティポリシー設定を強化
・ 機能使用権限の設定やアクセス権限の設定を強化
・ ユーザのログイン状況、各機能の操作内容をログに記録
・ ユーザ毎の画面表示内容、帳票出力内容をログに記録
・ データベースへのアクセスをログに記録 等
今回の販売開始に先立ち、住生コンピューターサービスは、住信・松下フィナンシャルサービス株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:櫻井俊治、以下 住信・松下フィナンシャルサービス)に、同製品の先行導入を行いました。
パッケージの標準機能のみで住信・松下フィナンシャルサービスのセキュリティポリシーを確保し、本年10月、導入決定からわずか2ヶ月間という短期間で、全国約70拠点での一斉サービスインを実現しています。
住信・松下フィナンシャルサービスの神代取締役(情報システム部CIO)は次のように述べています。
「住宅ローン事業の参入にあたり、早期に全国一斉立上(Web)を目標として、数社のパッケージソフトを比較検討致しました。ローコスト・短期納期は勿論、大切なお客様情報を扱いますのでFISC基準に準拠したセキュリティ機能(使用権限・証跡記録管理等)を有する本システムを採用致しました」
「ゆうゆう融資 for Personal Finance on Web」Dec'05について
「ゆうゆう融資」は契約、約定の管理から、請求、入金、決算、照会に至るまでの各種業務をトータルにサポートする、個人融資向け債権管理パッケージシステムです。
元利均等・元金均等といった返済方法をはじめ、各種金利体系や、団体信用生命保険、保証料の取り扱いに対応しており、細分化された属性を組み合わせることで、商品を幅広くカバーします。
拡張性、管理性に優れたWebシステムとなっており、ブラウザさえあれば動作することから、全国に支店、営業所をもつ企業でも簡単に導入することができます。
住信・松下フィナンシャルサービス株式会社について
名称 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
創業 1951年(昭和26年)10月
資本金 205億2,000万円
代表者 代表取締役社長 櫻井 俊治
本社所在地 〒541-8584 大阪市中央区高麗橋1-6-6
URL (リンク »)
資産規模約5,000億円(平成17年3月末時点見込)の総合金融サービス会社。平成17年4月1日住友信託銀行の資本参加を得て、旧松下リース・クレジットから住友信託銀行と松下電器産業の合弁会社として生まれ変わりました。「リース事業」「クレジット事業」「カード事業」「ファイナンス事業」「信託関連事業」の5つの中核事業を柱に、お客様への幅広い金融サービスの提供を行なっています。
住生コンピューターサービス株式会社について
住生コンピューターサービスは、1971年の創業以来、最も得意とする生保・損保・銀行・証券といった金融機関をはじめ、電気・ガス・流通・製造など幅広い業種の全国のお客様にIT投資計画立案、BPR、システムの設計・開発・ネットワーク構築・運用・アウトソーシング・セキュリティ対策までトータルなソリューション/サービスを提供しています。あらゆるビジネスシーンをカバーする機能的かつ高品質なソリューション/サービスを提供、お客様のニーズを的確に把握し、情報化・業務改善・BPR・ITを活用したビジネスモデルの構築に貢献しています。
■本件に関するお問合せ先
住生コンピューターサービス株式会社
金融ソリューション事業本部 情報ビジネス開発部
東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
TEL 03-3348-6713 FAX 03-3348-6737
e-mail ask_yusi@slcs.co.jp
URL (リンク »)
※ 文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
用語解説
金融庁ガイドラインが定める「技術的安全管理措置」について
金融分野における個人情報取扱事業者は、ガイドライン第10条第6項に基づき、個人データの安全管理措置に係る実施体制の整備における「技術的安全管理措置」として、次に掲げる措置を講じなければならない。
① 個人データの利用者の識別及び認証
② 個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
③ 個人データへのアクセス権限の管理
④ 個人データの漏えい、き損等防止策
⑤ 個人データへのアクセスの記録及び分析
⑥ 個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析
⑦ 個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査
* 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(平成17年1月6日
金融庁告示第1号)より抜粋
FISC基準について
FISC(財団法人 金融情報システムセンター)が「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」として定めているもの。第6版追補にて、個人情報保護に関する金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」で求められる技術的安全管理措置内容に対応。
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。