PFU(広瀬勇二社長)は、国税当局の審査を経て、「e-文書法」に対応した国税関係書類の電子データ化(スキャナ保存)を12月1日から開始した。
運用にあたっては、国税関係書類のスキャナ保存の要件である真実性、可視性などを実現するため、(1)スキャナ保存の手順からデータ保存方法までの社内規定を整備、(2)省令要件に合致した解像度、階調でのスキャナ読み取り、(3)スキャナ保存データの真実性を確保する電子署名・タイムスタンプを付与、(4)スキャナ保存データと帳簿の関連付けを行い、すばやく検索できるツールを開発、(5)スキャナ保存データの訂正・削除の履歴を確保できるシステムに対応――などを実施。同システムを導入することで、担当者の書類検索時間の短縮、書類の保管費用削減など、年間約200万円の費用削減効果を見込んでいる。
同社では、今回のスキャナ保存対応を基盤に、内部統制拡充に向けた取り組みを推進していく。具体的には、スキャナ保存の対象を、運用開始した請求書から、検収書、見積書などに広げるとともに、内部プロセスの透明性を高める。これらを、米国企業改革法への対応で実績をもつハイランド・ソフトウェアの統合コンテンツマネジメントシステム「OnBase」を利用することで、早期実現を目指す。
05年4月1日に施行された「e-文書法」は、紙での保存が義務化されていた文書や帳票について、電子化したイメージによる保存を容認する法律。国税関係書類については、電子帳簿保存法改正により、所轄税務署長の承認のうえで、スキャナによる電子データ化が可能になった。