カリフォルニア州控訴審裁判所は米国時間8月19日、従業員の私物携帯電話の業務利用を求めた雇用者は「携帯電話利用料請求額の妥当な割合」を弁済すべきとする判断を示し、BYOD(Bring Your Own Device:私的端末の業務利用)を進める雇用者間に波紋が広がっている。この判決は、Schwan’s Home Servive, Inc.に補償を求めた集団訴訟をめぐるもので、カリフォルニア州労働法第2802条の解釈を再考するよう第一審裁判所に命じている。
2808条の核心部分には、「雇用者は従業員のすべての妥当な出費、従業員の責務遂行に起因する損失、あるいは雇用者の指示に従って従業員の被った損失を弁済するものとする」と記されている。
この弁済案は、携帯電話利用料の支払者が誰であるかについては問題にしていない。「従業員が業務に関する電話に、私物の携帯電話使用を要求されたこと、そして、弁済を受けていないことさえ示せば、雇用者に第2902条が定めた義務が生じる」と同裁判所は述べている。
この判決の補償事由から浮上する問題点も少なくない。例えば、従業員が家族特典により均一料金で音声通話できるグループを設定していた場合、補償に影響があるのか。また、BYODに対して従業員に均一の手当を支給している企業に対しては、裁判所のいう「携帯電話利用料請求額の妥当な割合」がこの支給手当の妥当性を揺るがすことになる。
The National Law Reviewは、この判決が結審するまで30日あり、再審理の可能性もあるとしながら、雇用者は今回の判決に沿って携帯電話の利用方針を再検討するよう勧めている。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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