経済産業省は10月6日、「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を発表した。分野や産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的に取引の当事者が契約締結時に留意すべきポイントをチェックリスト形式で整理した。
ガイドラインは、検討項目をまとめたチェックリストと、検討項目の確認結果を具体的に契約書に反映した参考ひな形の2つで構成される。
チェックリストは、下記の10のテーマごとに、重要度を基準に、データを提供する事業者、データを受領する事業者の双方が、それぞれの立場で必要な検討項目を確認できる内容になっているとした。

ビッグデータを活用することで新規ビジネスの構築を図る事例が増えており、データを保有する事業者とデータの提供を受ける事業者が交渉すべき内容をとりまとめ、交渉における事業者の負担を軽減するためのものという。
ガイドラインは、データ駆動型イノベーション創出戦略協議会やウェブサイトでの意見募集などを通じ、作成された。経済産業省は「実際に企業間で利用されたデータ関連の契約書や関係者へのヒアリングを元に作成した。ビジネスの場で活用してもらいたい」とコメントしている。
ガイドラインは、事業者が必要に応じて参照する手引きとして公表するものであり、記載する事項についての検討や契約書への反映を強制する目的で公表するものではない点を強調している。