コインマイナーに10県警が注意喚起、8県警が「違法性」にも言及

ZDNET Japan Staff

2018-06-21 13:32

 警察庁が6月14日、ウェブサイトの閲覧者など明示することなく仮想通貨発掘ツール(コインマイナー)を設置した場合に、「犯罪に当たる可能性がある」との見解を発表した。21日午前の段階で、少なくとも10の県警がコインマイナーに対する注意喚起を行っており、うち8つの県警が警察庁と同様の見解を示していることが分かった。

警察庁の見解
警察庁の見解

 広報サイトなどでコインマイナーへの注意を呼び掛けているのは、宮城、茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、新潟、愛知、滋賀、福岡の10の県警。埼玉と神奈川を除く8つの県警では、ウェブサイト管理者などに対して「マイニングツールを設置していることを閲覧者に明示せずに同ツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります」と、警察庁とほぼ同様の文章を掲載した。

 埼玉県警と神奈川県警は、注意喚起の内容をウェブサイト閲覧時にとどめている。コインマイナーが設置されているケースがあるとし、「意図しない状況で使用するパソコンの動作が遅くなるなどの事象が発生した場合は、ブラウザ(閲覧中のウェブサイト画面)を閉じることで事象が収まる時があります」と、対処方法を記載する。

 国内では、2017年から全国の警察による捜査でウェブサイト管理者など10人以上が摘発された。しかし摘発をめぐっては、ウェブサイト管理者が自らコインマイナーを設置するケースについて、その「違法性」の根拠があいまいだとする異論が、サイバーセキュリティや法律などの識者から噴出。警察庁は、「閲覧者にコインマイナーの設置を明示していない」ケースを、違法にあたる可能性があると見解を示した形となっている。

 ただ、コインマイナーへの注意喚起を行っていない33の都道府県の警察では、広報ページやソーシャルメディアなどを通じた情報発信に大きな差があり、中には広報ページの最終更新が2017年以前というケースや、ソーシャルメディアを利用していないケースも散見される。今回の警察庁による見解が各地の警察でどの程度考慮されているのかは、不透明となっている。

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