個人情報保護法改正後のデータ活用法

個人情報保護法は何を改正するのか - (page 2)

北野晴人

2015-06-29 07:00

 第189回通常国会に提出されている改正案の主なポイントは以下のようなものである。

個人情報の定義の明確化

 今回の改正で大きく変わった点は「個人識別符号」が加わったことである。

 「個人識別符号」とは「それを見て特定の誰かがわからなければ個人情報ではない」という、ありがちな誤解にも気をつけなければならない。

 現行法であっても「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」とあり、他の情報と照合することで個人が特定できる場合は個人情報である。この点は改正の前後で変わりはない。

 改正案では以下の2つに分類されている。

  1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
  2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

 (1)は生体認証などに使われる指紋や虹彩、静脈など個人の身体的特徴をデジタル化した情報を表す。(2)はポイントカードの会員番号や、オンラインサービスにおけるユーザーIDなどを想像すればいいだろう。

 携帯電話番号や機器に割り振られた端末IDなど、一部の情報について「個人情報であるか否か」という解釈が問題となっているが、改正案では「政令で定めるものをいう」とされており、具体的な確定は法案成立後の政令を待たなければならない。

 また、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして「要配慮情報」が規定された。

 要配慮情報は、その取得や取り扱いについて通常の個人情報よりも厳格な制限があるので注意が必要である 。欧州ではこの種の情報を「sensitive data」として、その取扱に厳しい制限を設けている。

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