日本マイクロソフトなど79社が参加する「 Windowsクラスルーム協議会」は7月24日、教育現場における「合理的配慮へのICT活用」を推進する実証プロジェクトをスタートした。2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、障がい者への「合理的配慮」が法的義務化されるのを前に、学校における合理的配慮の具体的な手立てとして、ICT活用の効果検証に取り組む。
具体的には、茨城県つくば市、日本マイクロソフト、NTT東日本、発達障がいをもつ子供向けの民間塾を運営するLITALICOが連携し、2016年3月末までの期間、つくば市の小中一貫校「市立春日学園」の特別支援学級4クラスで、書字困難、読字困難などの学習障がい(LD)や注意欠陥多動性障がい(ADHD)、自閉症スペクトラムをもつ児童生徒を対象に、音声付きデジタル教材の使用、PCやタブレット端末でのノートテイクなどのICT活用の実証研究を行う。
小中学生の1割が学習に支援を必要としている
合理的配慮とは、障がいのある人も平等に学びや社会参加の機会を得るための法的権利保障のことだ。例えば、学習障がいのある児童生徒への教育現場での合理的配慮には、「読字困難がある児童生徒が教科書や試験問題にアクセスするために、音声読み上げ機能付きのデジタル教材や代読による受験を認めること」、「書字困難の児童生徒にキーボードや音声による入力、板書を撮影するためのタブレットの使用を認めること」などがある。
このような教育現場での合理的配慮へのICT活用の新しい取り組みは、企業にとって大いに注目すべき事項である。これまで、高い能力を持ちながらも読み書きなどに困難があるが故に高等教育への進学の道を閉ざされていた子供たちが、ICTの力を利用して高度な教育を受けて、社会に出てくることになるためだ。
文部科学省の調査では、2014年5月1日時点で、全国の小中学校の児童生徒1019万人のうち、特別支援学校や特別支援学級、通常の学級に通いながら特別支援教育を受ける児童生徒の数は全体の3.3%にあたる43万人。そのほかに、LD、ADHD、高機能自閉症などの発達障がいの可能性がある児童生徒が通常学級に6.5%程度在籍している。
学習に支援に必要とする小中学生が全体の1割程度いるのに対して、高等教育へ進学し、支援を受けて学んでいる障がいのある大学生の割合は全体の0.2%。1970年代から教育現場で合理的配慮が法的義務化されている米国では、大学生全体のうち、支援を受けて学ぶ障がいのある学生の割合は10.8%である。今後国内でも、義務教育課程から大学まで合理的配慮が広く提供されるようになれば、学習障がいなどをもつ子供たちの進学率が向上し、高度な教育を受けた人材として社会参加するようになると考えられる。
企業も合理的配慮へのICT活用の検討を
教育現場での合理的配慮の具体的手立ての検証が始まった今、企業も自社内における合理的配慮について検討を始める必要があるだろう。2016年4月の障害者差別解消法施行後は、教育機関だけでなく企業も合理的配慮への法的義務を追うことになり、自社が雇用した人材から支援技術や支援機器を使用したい旨の要請があった場合は、必要な措置を講じなければならない。
雇用の分野における合理的配慮に関しては、厚生労働省が指針を出しているが、ここでは主に雇用主にとっての法律の解釈についての言及にとどまり、具体的な手立てについては触れられていない。教育現場でICT活用の効果検証や支援体制への取り組みを追うことで、自社が雇用した人材、将来雇用する可能性のある人材が、どのような合理的配慮を受けて進学してきたのか、就労にあたってどのような配慮を必要としているのかなど、より詳細に知ることができる。とりわけ自社のICT運用に責任を持つCIOにとっては、BYODへの対応、社内のICT運用の見直しや特例の在り方について、有益な情報を得ることができるだろう。
Windowsクラスルーム協議会は、今冬にも今回の実証プロジェクトに関する研究報告を実施する予定だ。合理的配慮を推進する同プロジェクトのスタートに際して、障がいのある児童生徒向けの支援技術提供企業や民間学習塾14社が、新たにWindowsクラスルーム協議会に参加した。文部科学大臣補佐官の鈴木寛氏は、同プロジェクトについて「全国1700の市町村の教育現場に影響を与えるもの」とコメントしている。つくば市で始まった合理的配慮へのICT活用の取り組み、すべてのCIOにぜひ注目してもらいたい。