経済産業省とIoT推進コンソーシアムは5月30日、「データの利用権限に関する契約ガイドラインV」を策定したと発表した。
同ガイドラインは、事業者間でデータの利用権限が明確することを目的にしたもので、「IoT推進コンソーシアムデータ流通促進ワーキンググループ」が中心となりまとめられた。
IoTやAIなどの技術の進展に伴い、事業者間の垣根を超えたデータ連携による新たな付加価値の創出が期待されている。しかし、現状では、データの利用権限に関する考え方が明確になっていないため、事業者間の契約で、その権限を定めることが定着せず、データ流通が進まないという課題がある。
同ガイドラインの内容は、利用権限を定める対象データとして、取引関連性と利活用可能性の観点から選び出し、当事者で協議のうえカタログ化等を実施するにあたっての手法やプロセスを示している。
また、利用権限の決定では、利用権限を適正かつ公平に定めるために着目すべき考慮要素と、要素ごとの考え方や当事者が各要素に照らして主張し、必要に応じて取引内容・取引条件を調整するための手法を示している。
適用例では、以下のケースを想定している。
・製造会社が、工作機械メーカーから購入した工作機械を、ソフトウェアベンダーから購入したミドルウェアを用いて工場内で稼働させ、稼働データを創出させている場合
・製造会社が自社データをサービス提供事業者に提供し、AI分析等によるサービスを受け、分析データを創出させている場合
経済産業省とIoT推進コンソーシアムでは、今後、同ガイドラインについて、継続的な改訂を検討していく。