プロジェクトの進め方が変わる「工事進行基準」に備える(前編)

木村忠昭(アドライト)

2009-01-30 08:00

国際会計基準への“調和策”の一環

 いよいよ今年4月から、「工事契約に関する会計基準」の施行に伴い、「工事進行基準」が原則適用となる。この連載では、この基準の説明とともに対応のポイントを解説していきたい。

 この基準導入の背景には、国際会計基準(国際財務報告基準)との調和を図ろうという動きがある。従来、日本の会計基準は国際会計基準との間で大きなギャップがあり、日本の基準で作成された財務諸表と国際会計基準に基づいて作成された海外企業の財務諸表とを比較することが難しいという現状があった。

 こうしたギャップを埋めるための具体的な方法については現在議論が重ねられているところであるが、いずれにせよ、日本の会計基準を国際的な会計基準に近づける会計基準の統合作業が進められており、大きく見るとその中のひとつが今回の「工事契約に関する会計基準」の施行である。この基準導入によって、国際会計基準と同様、工事進行基準が原則適用されることとなる。

 今まで多くの企業やプロジェクトで実際に適用されていた「工事完成基準」では、プロジェクトの開発中はその開発コストを仕掛品として資産として計上しておき、プロジェクトが完成し引き渡しが完了した時点で売り上げと売上原価を一括して計上するという会計処理が行われる。それに対し、工事進行基準によると、プロジェクトの進捗度に応じて、完成前であっても売り上げと売上原価を計上するという会計処理が行われる。この基準は受注制作のソフトウェアにも適用されることが明記されており、各社の売り上げと利益が計上されるタイミングが今までとは変わってくることから、会計数値の上でも大きく影響を受けることになる。

4月以降“開始”の事業年度から適用

 適用開始時期についても、ここで確認しておきたい。「工事契約に関する会計基準」によると、2009年4月1日以後開始の事業年度から強制適用とある。ここで間違えないようにしたいのは、一般的に言われる2009年の4月からスタートというのは3月決算を前提にしている点だ。

 それでは、他の決算期の場合にはどうなるかを、12月決算を例にあげて説明したい。12月決算の場合には、実際は2010年12月期、すなわち2010年の1月から強制適用になる。つまり、12月決算の会社の場合には3月決算の場合に比べ、時間的に少し余裕があるため、その間に対応準備が進められるという利点があることになる。

新基準の適用開始時期 図:新基準の適用開始時期

どのプロジェクトに適用すべきか

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